サケ学研究会 Salmon Science Society (3S) 規約

  サケ学研究会 Salmon Science Society (3S) 規約

 

(名称)

1条 本会を「サケ学研究会」とする。

 

(所在地)

2条 本研究会の所在地を代表者(会長)の所属先に置く。

 

(目的)

3条 サケ科魚類の科学に関する学術研究・情報の交流と普及を図り,その学術研究の発展に寄与することを目的とする。

(事業)

4条 本研究会は,目的を達成するために次の事業を行う。

2. 研究発表会および学術講演会等の開催

3. ホーム・ページの開設

4. 関連学会との連絡および協力

5. その他,目的を達成するために必要な事業

 

(会員)

5条 本研究会の目的に賛同して入会した者を会員とする。会員は次の2種とする。

 (1)一般会員 (個人)

 (2)賛助会員 (本会の事業を援助協力する団体)

2. 一般会員は第7条の4地区のいずれかに所属する。

(入会)

2. 入会希望者は,入会申込書を事務局に提出し,幹事会の承認を得る。

(異動届および変更届)

3. 会員が住所や所属先,賛助会員の代表者等を変更したときは,直ちにその旨を事務局へ届け出なければならない。

(退会)

4. 会員が退会しようとするときは,退会届を会長に提出する。なお,会費を2年間未納した会員は自動的に退会とみなす。

 

(会費)

6条 会費は,次のとおりとする。

 (1)一般会員 年額500

 (2)賛助会員 年額10,000円以上

2. 免除すべき相当の事由があると認められる場合,幹事会は第61項の規定にかかわらず,会費の免除を議決することができる。

 

(地区)

7条 本研究会は,次の地区から構成される。

1. 北海道

道央地区(石狩,後志,胆振,空知,日高),道南地区(渡島,檜山),道北・道東地区(留萌,上川,宗谷,オホーツク,根室,釧路,十勝)

2. 他地区

道外地区

 

(組織と役員)

8条 本研究会に,次の組織と役員をおく。

(組織)

2. 本研究会の組織として幹事会と事務局,役員として会長(1名),幹事(6名以内),事務局長・次長(各1名)をおく。

3. 幹事会は会長,幹事,事務局長および事務局次長からなり,会長が招集し,年間の事業を決定する。

 

(役員の選出)

9条 本役員の選出は,次のように行う。

2. 会長:幹事の互選により決定し,会員の承認を得る。任期は2年とし,再任はない。

3. 幹事:幹事(6名以内)の配分と人選は各地区の会員数等を参考に幹事会で決め,会員の承認を得る。任期は2年とし,原則として連続の再任は1回までとする。

4. 事務局長および事務局次長:会長と幹事の協議により選任することとし,任期は2年とし原則として連続の再任は1回までとする。

 

(非会員の取り扱い)

10条 会員以外の者が本研究会の各種事業へ参加することは原則自由とする。ただし,経費が発生する事業については費用の負担をお願いする。

 

(総会)

11条 本会は,必要に応じ総会を開催することができる。

 2. 総会は一般会員の出席をもって成立し,必要事項を議決する。

 

(改廃)

12条 この規約の改廃は,幹事会の決議を経て会員の承認を得る。

 

(補足)

13条 この規約の実施に関し必要な事項は,幹事会の承認を得て,別に定めるものとする。

 

(附則)

14条 この改正規約は,2023418日から施行する。

 


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サケ学研究会規約類20220418改正.pdf
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